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暗号資産の確定申告について

所得税

はじめに

近年、仮想通貨が話題となってきており、仮想通貨を購入し、多額の資金を得る投資家も一定数存在します。

個人の確定申告も近づいてきているため、今回は仮想通貨にスポットを当ててみたいと思います。

仮想通貨の課税時期

仮想通貨の取引によって生じた利益については、基本的には雑所得として確定申告をする必要があります。

仮想通貨の課税所得が発生するタイミングとしては、仮想通貨を売却した時や、決済手段として仮想通貨を使用した時、その他に保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換したタイミングも課税所得が発生することになります。

仮想通貨を行っている人の中には、税金の知識に乏しい人も多く、仮想通貨から発生する課税所得は売却時のみしか発生しないと思っており、仮想通貨同士の交換からも課税所得が発生すると言う認識を持っていない人も一定数存在します。

仮想通貨の交換から課税所得が発生する仕組みとしては、例えば、ビットコインとリップルを交換する際に、ビットコインの譲渡価格は2,000,000円で、イーサリアムの譲渡原価が1,000,000円の場合には、課税所得としては2,000,000円− 1,000,000円= 1,000,000円がその年に確定申告が必要になる課税所得となります。

仮想通貨の損失計上時期について

暗号資産交換業大手のFTXトレーディングが経営破綻したことによって、日本法人のFTXジャパンもその対象に含まれており、個人投資家の多くが資金の凍結となってしまい、出金出来ない状況になっております。

確定申告を行うにあたり、事業活動を行う上で発生した損失については、その年の経費として計上することができますが、今回のFTXトレーディングの経営破綻によって、単に出金が難しい状況にあるだけでは、税務上損失に計上する事はできません。

暗号資産の取引を始め、雑所得から生じた業務を行うにあたり発生した損失については、その損失が発生した年の雑所得の金額を上限として、貸倒引当金を計上することにより、必要経費として計上することができます。

ただし、貸倒引当金を計上するものとしては、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れが挙げられます。

上記の貸倒れは3つとも、客観的に貸倒れと認識することができる事実が必要となります。

法律上の貸倒れを設定する場合には、客観的な事実として、会社、更生法等の更生計画認可の決定や、民事再生法の再生計画、認可の決定等により、切り捨ての事実が発生した日の属する事業年度において、貸倒引当金を計上することが可能になります。

今回のFTXトレーディングの経営破綻のような場合には、令和4年中において出金できないなどの事態に至ったときは、貸倒引当金を計上することができず、所有している資産をもとに確定申告を行うことになります。

さいごに

仮想通貨は、数年前まで急落していたビットコインが2020年12月には最高値を記録したため、高騰した仮想通貨を売却や他の仮想通貨へ交換した事により多額の課税所得が発生するケースが少なくありませんでした。

この場合、多額の課税所得から発生する納税資金を十分に確保できなくなることも考えられるため、仮想通貨の取引を行う際には、十分に注意する必要があります。

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