電子帳簿保存制度は、①電子帳簿・電子書類、②スキャナ保存、③電子取引から成っているとのことですが、スキャナ保存とは次のような制度です。
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなくPDFなどの電子データで保存する制度をいい、①電子帳簿・電子書類、②スキャナ保存、③電子取引から成っています。
上記3つのうち、スキャナ保存は、強制ではなく任意の制度で、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます)について、一定の要件の下で、書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められるという制度です。
スキャナ保存をすることによって、下記メリットが挙げられます。
①保存スペースが不要になる
②経理のスピードアップにつながる
③リモートで経費精算ができる
上記のようなメリットが見込まれます。
なお、スキャナ保存をする場合には、真実性や可視性を確保するための一定の要件(タイムスタンプの付与や検索機能を有するなど)を満たす必要があります。
これらの要件を満たさない電磁的記録は、国税関係書類としては取り扱われませんので、注意が必要です。
最後に、筆者は下記記事の監修も行っておりますので、皆様是非ご参照くださいませ。
監修作業につきましてもいつでもお声がけ頂ければ幸いです!
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