デジタル遺産の整理について
近年は、ITの普及によって年齢層に関係なく、高齢者でもパソコンやスマートフォンを日常的に使うことが増加してきております。
被相続人の財産のうち、デジタルデータの状態では、金融資産や各種サービスのアカウントなどの存在を相続人が把握できず、相続が適切に行われない状態が発生する可能性があります。
デジタル遺品とは、亡くなった人がパソコンやスマートフォンなどといったIT機器の中や、クラウド上に保管したデータ等のことを言います。
デジタル遺品の例として、①オンラインサービスのIDやパスワード、②ネット銀行やネット証券の取引記録、③ネットショッピングの利用履歴、④友人や知人の連絡先、⑤SNSアカウントや投稿データ、⑥メールやチャット等のやりとり、⑦写真や動画などが挙げられます。
このようなデータ類が被相続人の死亡とともに消去されてしまうと、様々な不都合が発生する恐れが出てきます。
例えば、下記事象が考えられます。
・ 被相続人が誰にも話さずにネット証券で株式投資をしていたり、ネットバンクに口座を開設して資金を移動していたりする場合。
・サブスクリプションなど、一度契約した後は契約が自動更新されるサービスが増えています。
こういったサービスの利用状況や解約に必要な情報がないと、引き落としが自動更新され、いつまでも引き落としが発生し続け、解約手続きが煩雑になったりする可能性があります。
・ 更に、最近では仮想通貨も相続財産に含まれることが明らかになりましたので、仮想通貨についても漏れ防止等の配慮が必要です。
これらの問題を未然に防ぐためには、利用しているサービスと解約方法、そのIDやパスワードを紙に書いておくなどして、家族に保管場所が分かるようにしておくことが重要となります。
相続財産を管理する上では、土地や建物などの有形財産だけでなく、上記のような無形財産の管理も十分に見直すようにしておきましょう。
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