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インボイス制度について

消費税

はじめに

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

インボイス制度とは、適格請求書というものの発行が必要になる制度であり、これまでの消費税を納める必要のない事業者からも消費税を納税してもらうための制度です。

消費税の納税義務者は2年前の課税期間(以下、基準期間と言います。)における課税売上高が1,000万円を超えている場合に消費税を納める必要があります。(消費税の納税義務がある事業者を課税事業者と言います。)

逆に、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されることになっております。(消費税の納税義務を免除される事業者を免税事業者と言います。)

インボイス制度の導入は、事業者によって消費税の納税が免除される人とそうでない人で、公平に扱おうという趣旨からインボイス制度を導入し、すべての事業者から消費税を徴収しようという考えのもと導入されることとなりました。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される消費税の制度であり、事業者が商品等を販売するにあたり発行する請求書として「適格請求書」を発行しないと消費税の税額控除というものの適用を認めないというものになります。

消費税の納税の仕組みは、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いた金額を国へ納税する仕組みとなっており、インボイス制度の導入後は、これまでの請求書に代えて適格請求書がないと、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引くことが出来ないこととなります。

この適格請求書を発行できる事業者は「適格請求書発行事業者」へ令和5年3月31日までに登録した事業者でないと発行することが出来ません。

この適格請求書発行事業者へ登録した場合には、これまでの課税事業者は今まで通り消費税を納税する必要がありますが、インボイス制度の導入によって大きな影響を受けるのは、これまで免税事業者であった事業者がこの適格請求書発行事業者へ登録した場合には、課税事業者として消費税を納税する必要が出てくることになります。

インボイス制度の導入によって、前述したように事業者で納税義務者とそうでない事業者がいるのは公平性に欠ける為、すべての事業者から消費税を納税してもらい公平性を確保するというのは、このことから考えられます。

インボイス制度導入による免税事業者への影響

インボイス制度の導入は免税事業者にとって、非常に不利な影響を与えることになります。

免税事業者に対して不利な影響とは、前述したように適格請求書を発行する為には適格請求書発行事業者へ登録しなくてはならず、言い換えれば課税事業者となる事を意味します。

日本と違い、欧州ではすでにインボイス制度を導入しております。

欧州のインボイス制度は、日本のインボイス制度と同様に、適格請求書を発行出来るのは適格請求書発行事業者へ登録している事業者のみと限定されております。

そして、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を控除する為には、適格請求書を発行出来る適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。

すなわち、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象にはならないということです。

現在の日本の消費税制度は、仕入先が課税事業者か免税事業者かという事は問わず、基本的に国内の事業者からの仕入れは売上に対する消費税から控除することが出来ます。

しかし、令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されると、日本においても欧州のインボイス制度同様に免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除の適用を受けることが出来ないため、インボイスを発行することが出来る適格請求書発行事業者へと仕入先を変更する可能性があります。

これまで消費税の免税事業者からしてみれば、インボイス制度導入によって、これまでと同様に取引をしてくれるとは限らず仕入れる側からしてみれば仕入税額控除の適用を受けられないのであれば、適格請求書を発行できる事業者から仕入れを行うことになりかねません。

これがインボイス制度導入によって免税事業者に対して最も大きく影響を受ける事象です。

財務省が公布した「参考資料(消費税について)」(平成23年12月7日)において、全事業者858万件のうち免税事業者は508万件であるという統計データから日本の全事業者数のうち、免税事業者の占める割合は6割ほどであることから、インボイス制度が導入されると、免税事業者が取引から排除されることになるのは、日本経済自体にも非常に大きな影響を受けることとなります。

適格請求書発行事業者への登録と経過措置

適格請求書発行事業者になるには、課税事業者が納税地を所轄する税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。

 この適格請求書発行事業者となる為には、以下2点に注意が必要です。

➀適格請求書発行事業者の登録申請書を令和5年3月31日までに、事業者の納税地を所轄する税務署へ提出する必要があります。

②免税事業者の場合、原則として「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者へ登録しておく必要があります。

ただし、この点については経過措置があり、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合には、令和5年3月31までに、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることが出来る為、課税事業者選択届出書の提出は不要となります。

インボイス制度導入によって免税事業者としては、課税事業者を選択して消費税の納税義務を負うか、それとも取引先から取引をしてもらえなくなるのを覚悟にこれまで通り免税事業者として事業活動をしていくか非常に悩ましいものになります。

そこで、インボイス制度導入後でも免税事業者が適格請求書発行事業者へ登録するか否か考える猶予期間として経過措置が設けられております。

その経過措置とは、令和5年10月1日から3年先の令和8年9月30日までの期間における免税事業者からの仕入れは支払金額に係る消費税額の80%、令和8年10月1日から3年先の令和11年9月30日までの期間における免税事業者からの仕入れは支払金額に係る消費税額の50%までの仕入税額控除を認めるという経過措置があります。

ただし、令和11年10月1日からは免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の適用を受ける事が出来なくなるため、この期間のうちに免税事業者は今後の判断をすればよいと思います。

適格請求書発行事業者へ登録すべき人とは

適格請求書発行事業者へ登録すべき人としては、下記に該当する人は適格請求書発行事業者へ登録した方が良いと考えられます。

➀消費税課税事業者に該当している事業者

こちらは適格請求書発行事業者へ登録してもしなくても、消費税の納税義務は発生することになる為、必ず適格請求書発行事業者へ登録すべきです。

②消費税免税事業者であるが、取引先が比較的大きな規模の事業者である場合

大きな規模の事業者である場合には、課税事業者であることが考えられます。

そのため、仕入税額控除を取りたいために適格請求書かどうかヒアリングされる可能性が高いです。

免税事業者からしてみれば大きな規模の事業者からの取引先が無くなっても業績に大きな影響がなければ、特に意識して適格請求書発行事業者へ登録する必要もないかとは思いますが、取引が無くなってしまい業績に支障が出るようであれば、免税事業であっても適格請求書発行事業者へ登録すべきかと思います。

さいごに

最近ではフリーランスなどの個人事業主が非常に増えてきていることから、今後は税務調査でもフリーランスを的にしてくる可能性が高くなると考えられます。

インボイス制度の導入はこれまで免税事業者として活動しているフリーランスなどの小規模な事業者にとっては非常に大きな影響を受けることは間違いありません。

免税事業者が課税事業者となる場合には、消費税の納税だけでなく、消費税の申告書を作成する必要も出てきます。

よって、適格請求書発行事業者への登録は慎重に検討する必要があるので、インボイス制度の対応で悩んでいる事業者がいる場合には、最寄りの税務署や税理士へ相談することをおすすめします。

関連記事について

インボイス制度における経過措置もあるので、下記よりご確認ください。

インボイス制度における経過措置

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