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電子帳簿保存制度における電子帳簿・電子書類 

その他
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電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、①電子帳簿・電子書類、②スキャナ保存、③電子取引から成っています。
電子帳簿・電子書類関係は、強制ではなく任意の制度で、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等は、最低限の要件を満たせば、プリントアウトせずに電子データのまま保存することが認められます。
また、所得税や法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされている総勘定元帳や仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき保存しなければならないとされている帳簿について、「優良な電子帳簿の要件」を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行っている事業者については、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が講じられています。

最後に、筆者は下記記事の監修も行っておりますので、皆様是非ご参照くださいませ。

監修作業につきましてもいつでもお声がけ頂ければ幸いです!

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