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インボイス制度における2割特例

消費税

はじめに

令和5年10月1日に導入されるインボイス制度について、令和5年度税制改正における消費課税の見直しより、インボイス制度への移行をスムーズに行うようにするため、事業者に対して負担軽減措置が盛り込まれました。

特にインパクトの大きい内容として、これまで免税事業者であった事業者がインボイス制度の適格請求書発行事業者へ登録することによって課税事業者となった場合の税負担や事務負担を軽減する措置として、「2割特例」という時限措置が発表されました。

今回はこの「2割特例」についてご紹介したいと思います。

2割特例(対象:小規模事業者・3年間の時限措置)

この2割特例とは、対象者はこれまで免税事業者である小規模事業者が適格請求書発行事業者へ登録することにより課税事業者となった場合、インボイス制度が開始される令和5年10月1日から3年間、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割とする特例のことを言います。

※「財務省」インボイス制度の改正案に関する資料より引用

ポイントは、適用対象者が小規模事業者である点と、適用対象期間が3年間の時限措置という点である為、以下ではこの2点についてもう少し詳細に解説致します。

適用対象者

この2割特例の適用対象者は、インボイス制度における適格請求書発行事業者として登録を受けて課税事業者となった事業者が対象になります。

すなわち、適格請求書発行事業者に登録をしなければ、事業者免税点制度の適用がある事業

者という事になります。

なお、消費税の免税事業者がインボイス制度における適格請求書発行事業者へ登録をせずに、インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降、これまで同様に免税事業者である場合には、この2割特例を適用することはできません。

なお、2割特例の注意点として、課税期間を短縮する特例の適用を受けている課税期間や、課税事業者選択届出書を提出していることによって、すでに令和5年10月1日よりも前から課税事業者となっている者である場合には、この2割特例の適用を受けることが出来ない点に注意が必要だ。

適用対象者と適用対象外である者について、まとめると以下の通りです。

【適用対象者】

・適格請求書発行事業者へ登録したことにより、課税事業者となった事業者

【適用対象外である者】

・適格請求書発行事業者へ登録していない事業者

・消費税法における納税義務者の規定により、事業者免税点制度の適用を受けられない事業者(基準期間における課税売上高が1千万円超の事業者や特定期間における課税売上高が1千万円超の事業者など)

・令和5年10月1日より前から、課税事業者選択届出書の提出によって課税事業者となっている事業者

適用対象期間

適用対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

例として、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日に適格請求書発行事業者へ登録した場合には、令和5年分(令和5年10月~12月分)から令和8年分(令和8年1月~12月分)までの各年度における申告期間についてこの2割特例を適用することが可能になります。

2割特例の特徴

この2割特例を適用する為に、特段、事前の届出書などの提出は不要となっており、適用したい場合には確定申告書へ2割特例を適用する旨を記載すればよいことになっております。

また、この2割特例は消費税の簡易課税制度や課税事業者選択届出書を提出した場合に2年間の継続適用などが設けられているが、この2割特例についてはそういった2年間の縛りは無く、毎年申告をする際に本則課税や簡易課税と2割特例を比較していずれか有利な方を選択して適用することができます。

さいごに

2割特例を適用した場合の納税額は、簡易課税制度の第2種事業(80%)と同じことになります。

この2割特例は業種については特に制限はないので、第2種事業から第6種事業である場合には、簡易課税も2割特例を選択した方が有利になります。

また、事前の届出書や2年間の縛りというものもないので、インボイス制度が導入されてから3年間は適用対象事業者にとって、非常に良い時限措置ではないかと考えられますので、申告時には是非この制度を理解して確定申告をされることをおすすめ致します。

何かご不明な点がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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インボイス制度について

インボイス制度 免税事業者からの仕入れにおける経過措置について

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