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所得税還付申告とマイナンバー

所得税

はじめに

令和5年2月16日より申告が開始される令和4年分の所得税確定申告が近づいてきている為、今回は確定申告における注意点を解説します。

具体的な注意点としては、平成28年1月以降より税務署へ提出する所得税確定申告書にマイナンバーの記載が求められておりますが、このマイナンバーの記載についてご紹介したいと思います。

マイナンバーの記載をしていない還付申告書の取扱い

先日、国税庁より所得税不正還付への対応を示した資料が公表されました。

これによると、マイナンバーを記載していない確定申告書(以下、「還付申告書」と本稿では記載します。)を税務署へ提出した場合、還付金額の留保期間が長期化する可能性があるとのことです。

実務上、還付申告書にマイナンバーを記載していない場合でも受理される為、マイナンバーの記載の有無を重要視はしていません。

しかし、マイナンバーの記載がない還付申告書の場合、税務署職員が還付申告書に記載されている住所や名前などの情報に虚偽がないか、架空の人物を装って不正に還付金を受け取ろうとしていないか判断するために、納税者へ電話などにより本人確認をしているとのことです。

そのため、不正な還付申告書でなくても税務署職員の方で虚偽かどうかの確認をすぐに取れなければ還付されるまでに半年以上の期間を要することもあるとのことです。

よって、還付金をすぐに受け取りたい場合には、還付申告書へマイナンバーを記載しておくことをおすすめします。

マイナンバーの記載がない場合の注意点

マイナンバーの記載がない還付申告書を提出した場合、税務署職員より電話などで本人確認を実施し、還付申告書に記載された住所や氏名等が虚偽であることが疑われるような場合には、税務署職員が直接納税者の自宅へ訪問し、実地調査などを行う可能性があります。実地調査の結果、不正であることが判明した場合には、刑事罰などを受ける可能性があり、警察と連携しながら告訴等を行うことになる為、マイナンバーの記載がない場合には注意が必要です。

さいごに

税務署職員が、マイナンバーの記載がない還付申告書に記載された納税者へ直接、電話確認を行う場合、口頭で直接マイナンバーを聞くことはないため、職員を装った不審な電話には対応しないように注意を呼び掛けているようです。

これから始まる確定申告の際に、マイナンバーが分かっている人はなるべく記載しておくことがスムーズな確定申告を進める上ではおすすめ致します。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

宜しくお願い致します。

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コメント

  1. まさまさ より:

    所得税の還付申告で、毎年確定申告をしていて尚且つ事業の実態等が税務署側で把握していれば、マイナンバーの記載がなくても、比較的早く還付されるケースはあるかと思います。
    一方で、サラリーマンの給与収入と給与以外の所得が赤字である等の場合は、マイナンバーの記載だけでは事業実態が確認できないため、税務署からお尋ねの書類が届き、関係資料の写しの提出を求められることとなります。最近の税務署の職員は、納税者からの質問対応よりも、申告書の書類審査等に重きを置いているのかなという傾向があります。

    • 税理士くん 税理士くん より:

      コメントありがとうございます。
      実務上は毎年確定申告をされている人の場合には必ずしもマイナンバーの記載がないだけで還付される期間が遅くなるという事はあまりないですね。
      初めて確定申告をされる場合にはマイナンバーの記載をした方が早く還付は受けられそうですよね(^^)

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