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インボイス制度 簡易インボイスについて

消費税

はじめに

令和5年10月1日に施行されるインボイス制度導入において、これまでの請求書に代えて適格請求書を発行する必要があり、この適格請求書を保存していないと、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を控除することが出来ないことをインボイス制度の記事で説明させて頂きました。

適格請求書の記載事項として、適格請求書発行事業者の登録通知番号、取引年月日、取引内容、取引金額、取引先を記載することが要件とされています。

今回は、この適格請求書の記載事項である、取引先を記載する必要のない簡易インボイスについてご紹介したいと思います。

不特定多数と取引を行う事業者の取り扱い

インボイス制度において、適格請求書発行事業者がインターネットなどを利用して買手へ商品の販売を行った際、買手から適格請求書の発行を求められた場合には適格請求書を買手に交付する必要があります。

ただし、小売業や飲食店業など不特定多数の買手へ商品の販売や役務提供を行うような一定の事業に該当する場合には、買手の氏名などの情報が判明していても、適格請求書に代えて簡易インボイスを交付すればよいことが認められております。

簡易インボイスとは、適格請求書の記載要件である、取引年月日などの記載要件となっている項目の中で「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要となっております。

例えば、小売業としてコンビニやスーパー等が挙げられますが、商品を購入するお客様一人一人の氏名をレシートに記載することは現実的ではないことから、適格請求書の発行に代えて、この簡易インボイスが認められております。

さいごに

簡易インボイスを発行することが出来る事業者は、小売業や飲食店業だけに限らず、これらに準ずる不特定多数の者に資産の譲渡や役務提供を行う事業であれば、適格請求書に代えて簡易インボイスを交付することができます。

不特定多数の者に資産の譲渡や役務提供を行う事業とは、個々の事業の性質によって判断することになります。

具体的には「国税庁のインボイス制度に関するQ&A問24」より、資産の譲渡等を行う際に買手の氏名等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して買手を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などが、該当することになります。

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インボイス制度については下記記事もありますので、参考になれば幸いです。

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インボイス制度 免税事業者からの仕入れにおける経過措置について

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