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倒産防止共済を利用した節税方法

法人税
"pen, magnifying glass and the working paper with a diagram"

はじめに

企業や個人事業主が加入する保険には、人の生命に対する保険、建物等の損害に対する保険、取引に対する保険等様々なものがございます。

その中でも事業活動の保険として、国の機関である、中小企業基盤整備機構が運営主体となっている、倒産防止共済の制度がございます。

ここでは、倒産防止共済の制度の内容と活用できる点について、ご説明したいと思います。

倒産防止共済とは

倒産防止共済とは、事業者が倒産防止共済に加入し、毎月掛金を中小企業基盤整備機構に支払うことによって、万が一取引先等が倒産し、売掛金の回収ができなくなった場合に、支払った掛金の金額に応じて、中小企業基盤整備機構から運転資金を借りることができる制度です。

そういった意味では、倒産防止共済は会社に対する「資金繰り対策の保険」という性格を有しております。

倒産防止共済の加入手続きは、中小企業基盤整備機構に対して直接申し込みを行う方法のほか、一部の金融機関を通して申し込みを行うことができます。

倒産防止共済を利用した節税方法

この倒産防止共済は、月額あたりの掛金が5千円から20万円の間に設定することができ、支払額の上限は800万円までとされております。

支払った掛金は全額必要経費として扱われるほか、解約時には支払期間に応じて解約金が支払われ、解約金は全額収入として計上する必要があります。

解約金について、支払期間が12か月未満の場合は0円(つまり12か月未満は掛け捨て)、支払期間が40か月未満の場合は、掛金の支払期間に応じて受け取れる金額が支払金額を下回ります。

支払期間が40か月以上の場合は支払金額全額が解約金として受け取ることができます。

この倒産防止共済の掛金は、毎月払いのほか、一年払いの手続きを事前に行うことによって、一年払いをすることも可能となります。

つまり、3月決算の会社であれば、3月に向こう一年間先払いをすることも可能であり、向こう一年間先の掛金であっても、支払った月に支払った金額が全額必要経費とすることができます。

なお、毎年一年払いを行う場合は、毎年一年払いの手続きを行う必要があるため、一年払いの手続きを怠ってしまうと、通常の月額払いに戻ってしまいますので注意が必要です。

倒産防止共済の本来の目的は、冒頭申し上げましたとおり、取引先が倒産した場合の資金調達という、事業活動の保険が制度の趣旨となっております。

一方で、支払時には支払額が全額必要経費となり、解約時には40か月以上の支払期間があれば、支払った金額全額が返戻となり全額収入となることから、例えば役員等の退職金支払時に、倒産防止共済の解約と退職金支払いを同じ時期に行う、あるいは建物を所有している事業者であれば、倒産防止共済の解約と大規模修繕を同じ時期に行うといった、節税対策の効果をもたらすことになるため、預金としてそのまま持っておくよりも節税対策の観点では非常に有効となります。

さいごに

以上のように倒産防止共済は、企業の取引に対する保険と、将来の支払いに備えた積み立てと節税といった、2つの側面性を備えております。

この記事を見て加入を検討される事業者の皆様には、加入にあたり、顧問先や金融機関の方とご相談の上、加入の是非をご検討下さい。

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