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令和4年確定申告における住宅ローン控除

所得税

はじめに

令和4年分確定申告がいよいよ始まる中、今回は住宅ローン控除についてご紹介したいと思います。

住宅ローン控除とは、借入れをして住宅を購入した方に対して、年末の借入金残高に対して、

納めるべき所得税から一定金額を控除できるという制度になります。

今回はこの住宅ローン控除について以下解説したいと思います。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、金融機関から住宅を購入するために借入れをし、住宅の新築や購入、買取再販住宅の購入、中古住宅の購入や増改築等をした場合に、年末の借入金残高を基に計算した金額を、所得税額から控除できる制度になります。

原則として、住宅ローンを組んだ人の年間の合計所得金額2,000万円以下で、床面積50㎡以上の住宅が対象となりますが、新築住宅の場合は、合計所得金額が1,000万円以下の場合に床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。

令和4年度の住宅ローン控除の改正において、入居年や購入等をした住宅の省エネ性能に応じて、借入限度額や控除率等の見直しが行われました。

また、今回の改正では、令和3年度の改正で延長された控除期間13年間の特例措置も一部適用があるなど、住宅ローン控除は住宅の購入等を一契約したかなど契約締結時期等によって適用関係が異なることに注意が必要です。

令和4年における住宅ローン控除について

住宅の購入等を行い、令和4年中に入居した場合の住宅の区分に応じた借入限度額と控除率は下図をご参照ください。

適用制度住宅の取得内容令和4年分の控除率借入限度額控除期間
住宅ローン控除特別特例取得1%4,000万円13年
住宅ローン控除新築住宅・買取再販住宅0・7%3,000万円13年
住宅ローン控除中古住宅・増改築0・7%2,000万円10年

※「特別特例取得」とは、消費税率10%の住宅の購入などのうち、令和3年以前の一定の期間に契約締結をした住宅の購入などの事をいい、住宅購入者の合計所得金額3,000万円以下であり、かつ、令和4年末までの入居が要件となります。

上記の他に、「認定住宅」を購入した場合にも住宅ローン控除の適用があります。

「認定住宅」の場合には、借入限度額が最大5,000万円になるなど通常の住宅に比べて、控除額が大きくなります。

「認定住宅」には、従来の認定長期優良住宅と認定低炭素住宅のほか、令和4年度の改正によって新たに設けられた「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」が挙げられます。

実際に住宅ローン控除額がいくらになるのかを具体的な数字を用いて記載すると以下のようになります。

住宅を購入するにあたって4,000万円の借入れを受け、借入金の年末残高が1年目で3,500万円(11年目の借入金残高1,000万円)である場合には、控除対象期間13年のうち、1年目から10年目までと、11年目から13年目までとでは計算方法が異なります。(ここでは1年目と11年目をご紹介します。)

◆1年目

控除限度額

3,500万円×1%=35万円

∴35万円

◆11年目

控除限度額は➀又は②のいずれか少ない額

➀1,000万円×1%=10万円

②4,000万円(建物購入価格(一般住宅の限度額である4,000万円とします。))×2%÷3=266,666円

∴10万円

さいごに

住宅を購入した場合には、住宅ローン控除を必ず適用するようにしましょう。

また、住宅ローン控除の適用を受けるには、購入して初めて住宅ローン控除を受ける1年目には、確定申告をする必要があります。

2年目以降からは年末調整により住宅ローン控除の適用を受けられますが、1年目はご自身での確定申告が必要となるので、税務署や税理士などへご相談することをおすすめ致します。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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