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会社設立から開業までにかかった費用の取り扱い

法人税
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はじめに

今回は、会社設立時から開業時までに発生する費用である、開業に関する費用の取り扱いについてご説明させていただきます。

そもそも会社設立時から事業立ち上げまでに発生する費用としては、大きく分けると創立費と開業費に分けられ、創立費が会社立ち上げの費用、開業費が会社立ち上げから開業までに発生した費用にあたります。

主な創立費は、定款作成費用、設立登記費用、株式募集費用が挙げられます。

また、主な開業費は、事務所契約時に支払う礼金や家賃、パソコンや備品、消耗品といった内容になります。(本ブログでは、創立費、開業費を総称して以下「開業費等」といいます。)

開業費等の取り扱い

開業費等のこれらの費用は、本来であれば備品や消耗品費、支払手数料や租税公課などの勘定科目となり、備品等を除けば通常は支払ったときに一時の費用となるものです。

しかしながら、企業会計原則の主な柱である、費用収益対応の原則に照らし合わせた場合、会社設立時から開業までは、ほとんどの場合は売上等の収益が発生しないことから、開業費等の費用は、収益と対応させることができません。

そこで、これら開業費等の費用は、支払ったときに費用とするのではなく、会社開業時に発生するであろう売上と対応させるために、一時の費用ではなく「繰延資産」という資産科目として処理し、5年間にわたり費用として処理していくこととなります。

開業費等の費用は、会社に収益をもたらす費用、例えば商品販売業のような商品にはあたらないため、支払った時点では収益をもたらしませんが、開業費等の費用で支払ったものは、会社の営業活動を行っていく上で長期に渡り使用されることから、開業費等の費用が収益をもたらすのは、翌期以降となります。

費用ではあっても、その費用が翌期以降に収益をもたらす場合は、一旦、資産科目として処理し、翌期以降に費用として処理していくものを繰延資産といいます。

この繰延資産について、次節で解説していきたいと思います。

繰延資産とは

繰延資産の例示としては、創立費や開業費のほか、株式発行費や社債発行費も該当することとなります。

このほか、企業会計原則で定めている繰延資産の他に、法人税法や所得税法では、税法独自の繰延資産として、礼金、諸会費、公共施設負担金といったものが該当します。

なお、繰延資産は前払家賃や前払保険料といった、支払った時点で役務提供を受けていない、前払費用とは異なりますので、混同しないよう注意が必要です。

さいごに

開業時に発生する費用の取り扱いについてご説明させていただきましたが、これらの費用について、一時の費用で良いのか、繰延資産として処理するべきか判断に迷うことが多々ございます。

判断に迷われる場合には、税理士や税務署などへご相談することをお勧め致します。

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