2024年1月からは請求書や領収証などをPDFなどの電子データで受領した場合には、電子で保存しなければならない電子帳簿保存制度とというのが義務化されます。
今回はこの電子帳簿保存制度について解説していきたいと思います。
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度のことを指します。
詳細な内容は下記3つの制度から構成されております。
① 電子帳簿・電子書類(任意)
事業者がパソコン等で作成した帳簿や国税関係書類(会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等)は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存することができます。また、一定の要件を満たして電子データで保存している場合には、過少申告加算税が5%軽減される措置が講じられています。
② スキャナ保存(任意)
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引(義務)
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務がある事業者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
以上3つが電子帳簿保存制度の概要になります。
次回以降、この電子帳簿保存制度について詳細な内容をご紹介していきたいと思います。
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