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経費に計上することが出来るもの

法人税

はじめに

今回は事業を始めたばかりの方が悩まれるものとして、何が経費になるのか、どういったものを経費として計上して良いのかといったご質問が多いことから、経費に計上することが出来るものをテーマとして記事を書きたいと思います。

経費として計上出来るかどうかのポイント

経費に計上することが出来るかどうかは、結論として、事業で実際に使用したものであればすべて経費として計上することが可能になります。

基本的に事業性が認められれば、どういった内容の支払いであっても経費に計上することが可能になります。

税務調査では、決算書を見て、仕入や交際費、旅費交通費、水道光熱費など全ての勘定科目にどういった内容のものが経費として計上されているかをチェックしていきます。

その中で、事業性が認められれば特に指摘されることはありません。

逆に、事業性が認められなければ経費として計上することは認められず、正しい税金の計算をし直す必要があります。

例えば、芸能人やモデルなどの場合には、衣装代なども経費として計上が認められますが、建設業が衣装代を経費に計上することは認められません。

ただし、作業着代などは経費として認められます。

経費として計上できるかどうかといったポイントは、事業内容によって認められるかどうかが非常に重要になってきます。

経費として計上できるものは、決算書などを見ると様々なものが挙げられます。

次に個人事業主などのフリーランスや中小企業の経理担当者の方へ向けて、一般的に認められる経費について、次節で解説していきたいと思います。

一般的に認められる経費について

事業として使用している経費であれば、どういった内容のものであっても経費として計上していることを前述しましたが、ここでは具体的な経費項目について解説していきます。

・仕入

飲食業などの場合には、食料品やお酒などの飲料品を購入した場合に使用します。

・交際費

 営業などを目的として、取引先などの事業関係者との飲食代やお歳暮や祝い金などがある場合に使用します。

・旅費交通費

 電車、バス、タクシー代などがある場合に使用します。

・水道光熱費

 電気、ガス、水道代などがある場合に使用します。

・租税公課

 収入印紙や登録免税、個人事業税、償却資産税などがある場合に使用します。

 なお、同じ税金でも、個人所得税や法人税、住民税、社会保険、ふるさと納税などは経費として計上することは認められません。

・通信費

 切手や電話、インターネット使用料などがある場合に使用します。

・広告宣伝費

 求人広告やウェブ制作料などがある場合に使用します。

・修繕費

 パソコンや事務所設備を修繕した場合に使用します。

・消耗品費

 オフィス家具やパソコン、モニター、文房具などがある場合に使用します。

 ただし、金額が10万円以上などの場合には、資産として計上する必要がある点に注意が必要です。

・外注費

 業務委託などをした場合に支払った報酬がある場合に使用します。

・地代家賃

 事務所などの家賃がある場合に使用します。

・雑費

 上記の科目にあてはまらないものがある場合に使用します。

さいごに

事業を始めたばかりの方や会計・税務知識が乏しい方の場合、何が経費になるのか非常に悩むかと思います。

原則として、事業で使用したものであれば経費として計上することは可能です。

事業とは全く関係のないものも経費として計上し、確定申告できたから経費として認められたというのは間違っており、確定申告の際には税務署からは何も言われません。

税務調査とは、通常、過去3年分を調査するので、確定申告の際には何も言われなかったから経費として認められたというわけではありません。

事業と関係のないものを経費に計上していれば、税務調査の際、確実に指摘事項となります。

逆に、税務調査の際にしっかりと経費に計上した理由を説明できれば、経費として計上が認められます。

今回は経費計上のポイントについて解説させていただきました。

ご不明な点等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

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