はじめに
今回は役員報酬の設定について解説していきたいと思います。
一人親方である法人や中小企業などの代表取締役や取締役などの役員に対する報酬について、いくら支給すれば良いのかご質問されることが実務上、多くあります。
そこで今回は、役員に対していくら報酬を設定すればよいのか税務上の視点から解説していきたいと思います。
役員報酬の決定方法
法人税は、収入から経費を差し引いた利益に対して法人税率を乗じたものが、納付すべき法人税になります。
法人税を少なくするためには、利益を減らす必要があります。
利益を減らすには収入を減らすか、経費を増やすかのどちらかになります。
そこで経費である役員報酬を多く出せば利益が圧縮され、その分納付すべき法人税が少なくなります。
しかし、法人税を少なくするためにやみくもに役員報酬を多く出し過ぎて利益を減らしてしまうと事業活動をする上で必要な現金がなくなってしまい、事業活動が出来なくなり、最悪の場合、倒産してしまうことも免れません。
そこで、適切な役員報酬を決めることが健全な事業活動を遂行する上で重要となります。
一人親方である小規模な法人や中小企業に多く見られる同族会社の場合、役員報酬を自由に設定出来る為、税務上は一定の要件を満たさなければ役員報酬を経費として認めておりません。
一般的に、役員報酬の金額を決めるには、株主総会や取締役会の決議等が必要です。
株主総会や取締役会により役員報酬の支給額を決めることで、不相当に高額な役員報酬を支給することは回避できます。
しかし、上述したように小規模な法人や同族会社などの場合には、株主総会や取締役会自体が身近な存在の人のみで構成されることが多い為、税務上は一定の要件を満たしていないと経費として役員報酬の計上を認めておりません。
税務上の役員報酬の取扱い
法人税における役員報酬の取扱いは下記のように決められています。
➀隠蔽・仮装による給与
法人が、事実を隠蔽または仮装したことにより、支給する役員報酬は経費として認められません。
たとえば、売上金額を隠蔽し、役員に対して毎月10万円ずつ会計処理せずに支給していたことが税務調査で発覚した場合、この役員報酬については経費として認められません。
②定期同額給与
定期同額給与に該当しない役員報酬についても、経費として認められません。
定期同額給与とは、その事業年度の各支給時期における支給額が毎月同額である給与をいいます。
具体的には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与をいい、毎月支給する報酬が該当します。
すなわち、毎月支給する報酬で事業年度を通じて同額であるものが定期同額給与ということになります。
③事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭などを支給する給与をいい、経費として計上するためには、原則として支給時期や支給額をあらかじめ記載した届出書を、所轄税務署長に株主総会の決議などをした日から1カ月または会計期間開始の日から4カ月を経過する日のうち、いずれか早い日までに提出する必要があります。
④業績連動給与
業績連動給与とは、交付される金銭の額などが、会社の業績を示す一定の指標を基礎として算定される給与をいいます。
業績連動給与が経費として認められるには、報酬委員会の決定などの一定の手続きを経て業務執行役員を対象者として支給されるものであり、これらの内容が有価証券報告書などに表示されることが要件となっているため、業績連動給与が適用出来るのは一般的に上場会社に限定されています。
これらに該当した役員報酬であれば、税務上の経費として計上することが認められるので、役員報酬を設定する場合には、上記内容を意識する必要があります。
さいごに
上述した内容を意識して役員報酬を決めることが重要になります。
しかし、上記の他に注意すべき点としては、不相当に高額な役員報酬の場合にはその高額な部分は経費として認められないことも理解しておく必要があります。
例えば、定期同額給与に該当する役員報酬が5,000万円に対し、役員給与としての相当額が3,000万円である場合には、3,000万円を超える2,000万円が不相当に高額な役員報酬の金額として経費計上が認められません。
今回は、リクエストのあった役員報酬の設定について、税務上のポイントを解説しました。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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