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医療費控除について

所得税

医療費控除について_令和4年分確定申告

はじめに

会社からの給与が主な収入であるサラリーマンの方が、確定申告を行う機会として、マイホームを購入した時に申告手続きを行う住宅借入金等特別控除と、ご自身や家族の方の医療費がかかった時に行う医療費控除があります。

医療費控除を行うと、一般的には所得税の一部が還付される仕組みとなっておりますが、今回は医療費控除の詳細についてご説明したいと思います。

医療費控除とは

医療費控除とは、ご自身や扶養家族の方の医療費を負担した場合に、税務署に対して確定申告をすることにより、所得控除が受けられる制度になります。

所得控除を受けることにより、年末調整で一度精算した所得税が減額されることとなり、所得税の一部が還付される仕組みとなっております。

世間では医療費の還付と認識される方もいらっしゃいますが、現行制度では、高額医療費に対する補填(給付)の制度はあるものの、一度支払った医療費を還付する制度はございませんので、医療費控除の制度を正しく理解する必要があります。

医療費控除は、ご自身が入院等してかかった医療費はもちろん、ご自身以外の対象となる扶養家族として、生計を一にしている同居家族のほか、仕送り等をしている年配のご両親やお子様の医療費を負担している場合に医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の内容は、病院で診察した際の診察料や処方箋の薬代、入院費が含まれ、さらに自宅から病院まで通院した際の電車賃やバス代等といった交通費も医療費控除の対象となります。

なお、タクシー代については緊急を要する場合や、電車がない地方の病院に通院する場合等に限られ、タクシー代が無条件で医療費控除の対象になるわけではないので注意が必要です。

また、歯の矯正手術の場合は、医師の診察の結果、治療が必要な場合は医療費控除の対象となりますが、美容目的の手術はケガや病気の治療には該当しない為、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象となる具体例

・医療費控除の対象となるもの

診察費、入院費(差額ベッド代は対象外)治療による医薬品購入代、通院や入退院に伴う交通費(タクシー代はケースバイケース)、出産関連費用、医師の診察による歯科矯正手術代、重大な病気の再検査のための健康診断料、介護関連費用等

・医療費控除の対象とならないもの

美容整形手術代、エステ代、診断書作成料、インフルエンザワクチン接種費用、通常の健康診断料、治療行為でないマッサージ代等

医療費控除を受ける場合の注意点

医療費控除を受ける場合は、年間の医療費控除の対象となる医療費が10万円以上かかった場合に受けることができます。

ただし、給与年収が290万円以下の場合は、年間の医療費が10万円かからなかった場合でも、医療費控除を受けられる場合があります。

このほかの注意点としては、高額医療費の給付、生命保険契約の給付金や保険金、出産一時金等、治療や入院、出産にともない支給される給付金を受給された場合は、医療費控除の対象金額から、給付金の金額を差し引いた上で、10万円を超えているか否かの判断になりますので、注意が必要です。(なお、入院給付金や保険金は所得税の上では非課税です)

さいごに

医療費控除の対象となる医療費は、ケースバイケースで対象になるものとならないものがあり、特にイレギュラーな内容は判断に迷われる方も多いと思います。

医療費控除の判断に迷われた場合は、税理士か税務署に確認した上で判断されることをお勧めします。

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