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ふるさと納税の受取日と計上時期

所得税

はじめに

令和4年分の確定申告が近づいてきているため、今回はふるさと納税をテーマに記事を書きたいと思います。

ふるさと納税の計上時期

ふるさと納税は、寄附者が自治体へ寄附をすることによって返礼品を受け取れることから実際に行っている人も多いのではないでしょうか。

このふるさと納税は、受け取った返礼品は一時所得として計算しますが、その収入として計上すべき時期は、返礼品の到着日や自治体が返礼品を発送した日を考慮する必要があります。

所得税法基本通達36-13では以下のように規定されております。

一時所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日とされ、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものは当該通知日とする。

上記より、自治体からの返礼品の発送通知や受領に時間がかかっており、ふるさと納税として寄附をした年と返礼品を受領した年が一致しない場合には、原則としては返礼品を受け取った日の年分の確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益の収入すべき時期を争点とした裁判例が、国税不服審判所の令和4年1~3月分の公表裁決に挙げられております。

国税不服審判所の裁判例によると、一時所得に係る総収入金額の収入すべき時期について、返礼品を取得した日としており、具体的には、寄附をした人の住所に返礼品が到着した日の属する年分とすると判断しております。

このことは、返礼品について具体的な到着年月日が分かる場合には、寄附者の住所に到着した日であるということになります。

また、到着年月日は不明だが、発送年月日が1月~11月と特定されているものについては、到着までにかかる通常の配送日数などを考慮し、その発送された年中に寄附者の住所に返礼品が到着したものとしてその年分の一時所得として確定申告をすべきことが相当としております。

さいごに

ふるさと納税を行うと寄附金控除として確定申告により税額を安く抑える事が可能です。

その一方で、返礼品に対しても一時所得として申告しなければならないため、今回の記事では返礼品をいつの年分の所得に含めるかをご紹介しました。

基本的には上述したように返礼品が自宅に到着した日がその年の一時所得として確定申告すればよいので、ふるさと納税をしている人は寄附をした日ではなく、返礼品が到着した日の年に確定申告すればよいと覚えておくと良いかと思います。

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