3種類の遺贈寄付
相続が発生した際に、法定相続人がいない人の財産は、国のものになってしまいます。
遺贈寄付とはあまり聞きなれない言葉ですが、社会に貢献したいという人が利用する制度になります。
遺贈寄付には次の3つが挙げられます。
(1)遺言による寄付
民間非営利団体(学校や公益法人等)に寄付することを遺言に残す。
(2)相続人による相続財産からの寄付
エンディングノート等で遺族に伝える。
(3)信託による寄付
個人と信託契約した受託者が、民間非営利団体に寄付する。
この遺贈寄付については、実際はほとんどありません。
すなわち、子供も配偶者もいない人が、自分の人生の集大成としての社会貢献をしようとする人は増えてきましたが、まだまだ少ないのが現実です。
欧米では、寄付が文化の一種として定着しています(ノーベル賞などが例として挙げられます。)。
我が国も今後の増加を期待したいものです。
遺贈寄付には現金による遺贈と現物による遺贈が考えられますが、税金面では相続税と所得税において検討しておく必要があります。
(1)遺言による寄付
遺言に基づく財産の提供は、その財産は遺言の効果が生じたときから法人に帰属したものとみなされ、相続人に課税問題は発生しません。
(2)相続財産の寄付
その財産はいったん被相続人から相続人に相続され、その後相続人から法人に寄付されると考えられるので、原則として相続人に相続税の課税が発生します。
寄付した場合の課税関係
次に、現金寄付と現物寄付の関係について、寄付した側にかかる税金を紹介致します。
(1)現金による寄付
所得税の課税問題が発生することはありません。
(2)現物の寄付
その現物寄付が、不動産、株式等の場合で、含み益がある場合には、みなし譲渡課税の適用を受け、所得税の課税が発生することがあります。
問題は、この現物による寄付で、例えば2000万円で購入し、時価1億円になった不動産を寄付すると、差額の8000万円について寄付した人に所得税が課税されます。
遺言で財産を特定して遺贈寄付する場合、亡くなった人が払うべき税金は、相続人が引き継ぐため、税金を負担するのは寄付を受けた公益法人でなく、相続人になってしまうのです。
こんな制度は日本だけで、寄付したうえ税金を払わされるなど、これでは相続人は到底納得しません。しかし現在の制度はこのような形になっています。
これを回避する手段はないこともないのですが、余分な税負担を避けるためにも、寄付はできることなら現金ですることをお勧めいたします。
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